遺言書について
遺言書について
まず、相続対策として1番に挙げられるのは遺言だと思います。
一口に遺言といっても自分だけで作成する自筆証書遺言や公証人を利用する公正証書遺言などがあります。
ただし、自筆証書遺言の場合、その遺言が有効な遺言であるかを裁判所で検認してもらう必要があり、そのために戸籍謄本を集めたり、
また検認そのものに時間がかかったりすることもあるので遺言書がない場合と時間や労力が変わらない場合も少なくありません。
その他、たとえ財産が現金のみの場合でも、公正証書遺言と自筆証書遺言では金融機関の信用度が違いますので金融機関の手続きにおいても自筆証書遺言では公正証書遺言と違い追加で
いろいろな書類の提出を求められることがあります。
当事務所では、基本的には公正証書遺言をベースにご相談をさせて頂きます。
また、遺言書に遺言執行者を決めておくことで相続手続きをよりスムーズに進めることが可能なので遺言執行者を決めることもおすすめです。
遺言執行者とは
遺言書の内容通りに遺言を執行する者のことです。
この遺言執行者を定めておくと、相続人が行わなければいけない手続きや相続人に対する被相続人の預金の払い戻しや相続登記などを遺言執行者が行うことができます。
遺言執行者に関しては相続人を含めて基本的に誰でもなることができますが、法律的な知識や手続きが必要となってくることが多いので、基本的には専門家に任せた方がよいと思います。
当事務所でも、遺言書作成の際に遺言執行者を受けさせていただくことが多いです。
また、遺言執行者は遺言書に記載のない場合でも、裁判所で候補者を立てて遺言執行者の選任をすることも可能です。