遺言相続生前手続きを主に取り扱う行政書士として
被相続人の方とそのご家族含めてあらかじめ相続手続きについて考えられているご家庭もあれば、そうでない家庭も多いと思います。また、突然予期せぬ相続の発生という事もあるかと思います。そのように、予期せぬ事態で相続が発生した場合、ご家族の方は、葬儀の手続き等だけで他に手が回らず、葬儀後の相続手続きなどはお仕事などをしていればなおのこと難しいかと存じます。しかし、そのような場合でも銀行口座などは凍結されてしまいますし、故人のその他財産に関しましても遺産分割協議が済んでいなければ、財産を動かすことができません。不動産などは今後登記の義務化もあり、相続手続きを放置していると違法という問題も生じかねません。
当事務所では、そのような相続手続きが発生した場合に被相続人の方の思いを尊重し又、相続人の方の希望に沿った相続手続きを提供いたします。
また、実際に相続は発生していないが今後相続が発生しそうという方も是非ご相談ください。実際に相続に関しましてはあらかじめ遺言書および遺言執行者の指定など前もって準備されていた方がスムーズにトラブルなく進められることが多いです。
当事務所では、お住いの近い方ではお伺いいたしますし、電話やメールでの相談も行っております、遺言や相続等でお困りの方はぜひお気軽にご相談ください。